会員会則(2020年5月7日制定)

第一章 総則

第1条 定義

本会則に同意され、入会手続き及び諸審査が完了し、本会則第7条により会員資格を取得された方を、セルフ・フィットネス「たまりば」(以下「本クラブ」といいます)の会員とします。

第2条 目的

本クラブは、会員が本クラブの施設を構成する各種サービスゾーン(以下「諸施設」といいます)を利用し、心身の育成、健康維持、健康増進および会員相互の親睦ならびにフィットネスライフの振興を図ることを目的とします。 

第3条 管理運営

本クラブのすべての施設は、コウフ・フィールド株式会社(以下「会社」といいます)が経営し、入退会手続及びメンテナンスは会社が行い、会員の利用にあたっての受付業務と開店及び閉店業務は瀬高薬品株式会社が行うこととする。ただし、会社稼働日の本クラブ営業に伴う開店業務は会社が行うこととする。

第二章 会員

第4条 会員制

1.本クラブは、会員制とし、利用範囲内に於いて当施設を利用することができます。

2.会員の契約期間は会員が会社所定の退会・休会手続きが完了するまで、自動更新とします。

 

第5条 入会資格

1.本クラブの入会資格は、次のとおりとし、本クラブに入会いただける方とは、これらの項目全てを満たすこととします。

  • 本規約および諸規則を遵守できること。
  • 心身ともに健康状態に異常がなく、医師から運動することを禁止されていないこと。
  • 過去に会社より除名等の通告を受けていない方。なお、除名された際の原因が改善される等の場合で、会社が検討した結果、再入会資格を認めることがあります。
  • 当施設が承認を得たうえで入会資格が認められたこと。
  • 暴力団関係者で無いこと。
  • 刺青をされていないこと。

2.会員は、当施設に対し反社会的勢力等に対して直接または間接を問わず、かつ名目の如何を問わず、資金提供を行わないこと、および今後も行う予定がないこと、さらに社会的に非難されるべき関係のないことを保証します。

 

3.会員は会社に対し、現在または将来にわたって自らが以下各号に定める暴力団等の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力等」といいます)に該当しないことを保証します。

  • 暴力団
  • 暴力団員(暴力団でなくなった日から5年を経過しないものを含む)
  • 暴力団準構成員
  • 暴力団関係企業の役員、実質的支配者の従業員・関係者
  • の他前各号に準ずるもの

4.会員は、会社に対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを保証します。

  • 暴力的な要求行為
  • 法的な責任を越えた不当な要求行為
  • 風説を流布し、偽計または威力を用いて会社の信用を毀損し、または会社の義務を妨害する行為
  • その他前各号に準ずる行為

第6条 入会手続き

1.本クラブに入会しようとするときは、所定の申込方法により入会申込手続きを行っていただきます。

2.前項に定める入会申込手続きを行っていただいた場合であっても、会社の承認を得られない場合、入会が認められないことがあることを予め了承いただきます。

3.未成年の方が入会しようとするときは、会社が特に認めた場合をのみ、所定の申込方法により親権者の同意を得た上で、お申し込みいただきます。この場合、親権者は、自らの会員資格の有無に関わらず、本会則に基づく会員としての責任をご本人と連帯して負うものとします。

4.前項の規定は成年被後見人、被保佐人、被補助人並びに、その法定代理人及びこれに準ずる者に準用します。

第7条 会員資格の取得及び会員証の発行

1.第6条の手続きを行った後、入会手続き時に定めた利用開始日(以下「利用開始日」といいます)が到来したときに、入会申込者は会員資格を取得したものとします。

2.会社は会員に資格を証するため会員証を交付します。

3.前項により会員証を交付された会員は本施設の入場に際して会員証を持参して1Fくすりのせたかにて受付を行いその際に会員証の提示しなければ入場できないものとする。

4.会員証は他人に貸与、譲渡できません。

5.会員は、会員種別の変更を希望するときや会員証を紛失、あるいは盗難に遭った際には、速やかに本クラブにその旨を届出し、会員証の再発行を行うこと、その際、会員は再発行手数料を支払わなければならない。

第8条 月会費

1.利用料及び諸費用は、別紙1に定めます。

2.会員は月会費を納入期限までに、自らが申し込む本クラブが指定する所定の方法および手段により期日まで支払うものとする。

3.会社は、本クラブの運営上必要と判断した場合、または経済情勢の変動で月会費の金額を変更することができます。

4.月会費および施設運営システムを変更するとき、会社は一か月前までに、会員にこれを告知します。

5.一旦納入いただいた月会費は、法令の定めまたは会社が認める理由がある場合を除き、返還できません。

第9条 届け出内容変更手続き

1.会員は、入会申込書の内容を正しく会社に申告するものとし、記載した内容に変更が生じたときは速やかに変更手続きを行っていただく必要があります。その後に変更が生じた場合も同様です。

2.会社より会員あてに通知を発する場合は、会員から届出のあった最新の連絡先に行い、通知の発送をもって通知の効力を有するものとします。

第10条 会員資格の相続・譲渡

本クラブの会員資格は、他の方に相続・譲渡できません。

第11条 休会・退会

会員は、自己都合により休会もしくは退会するときは、以下の期日までに会社所定の書面により手続きを完了していただく必要があります。会社は、休会・退会手続きが完了するまで、諸費用を請求する権利を有します。
なお、休会・退会は月単位で行い、月中での日付処理は行いません。

  • 休会:休会する当月の10日までに所定の手続きを完了することにより当該月末を以て休会となります。
  • 退会:退会する当月の10日までに所定の手続きを完了することにより当該月末を以て退会となります。

第12条 営業時間および利用時間

営業時間及び会員種別ごとの利用可能時間は別紙1の通りとし、利用時間は厳守するものとします。

第13条 会員に対する除名処分

次の各号に該当する場合、会社は、その会員に対して警告あるいは本クラブから除名することができます。

第5条を喪失したとき。
本クラブの会則および諸規則に違反したとき。
第17条いずれかに該当したとき。
第18条のいずれかに該当したとき。(ただし、第18条(4)は除きます)
支払方法の設定が確認できないとき(会員が支払方法を設定した後に、その支払方法が利用できなくなったときも同様とします)。
諸費用の支払いを連続して二ヶ月怠ったとき。
法令に違反したとき。
その他、会社が本クラブ会員としてふさわしくないと認めたとき。

第14条 会員資格喪失

会員は、次の各号のいずれかに該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利をも喪失します。

  • 第11条に定める退会手続きが完了したとき。
  • 第13条により会社に除名されたとき。
  • 会員本人が死亡されたとき。
  • 所定の申込手続き及び審査手続きが完了し、利用開始日が到来して会員資格を得たにも関わらず、利用開始日の翌日から所定の期間内に利用を開始しないとき。(ただし、原因が解消された場合等で本クラブが検討した結果、再入会資格を認めることがあります)

第三章 施設利用

第15条 その他会員以外の施設利用

会社は、特に必要と認めた場合は、会員以外の方による施設の利用を認めることができます。この場合、当該利用される方にも本会則を適用します。

第16条 諸規則の遵守

会員は、本クラブの諸施設の利用にあたり、本会則および施設内諸規則を遵守し、本クラブの施設スタッフ(以下「施設スタッフ」といいます)の指示に従うものとします。

第17条 利用時における禁止事項

会員は、本クラブ内および本クラブ近隣地域にて次の行為をしてはいけません。

  • 他の会員を含む第三者(以下「他の方」といいます)や施設スタッフ、本クラブ、会社を誹謗、中傷する(SNS等への書き込みを含む)こと。
  • 他の方や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。
  • 大声、奇声を発し、他の方や施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為。
  • 物を投げる、壊す、叩くなど、他の方や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為。
  • 本クラブの諸施設・器具・備品への落書き及び損壊や備え付け備品の持ち出し。
  • 他の方や施設スタッフに対し待ち伏せ、後をつけるあるいは、みだりに話しかる等、個人的交友を強要する等の行為。
  • 痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。
  • 酒気を帯びての諸施設利用、諸施設内での飲酒、喫煙(電子タバコを含む)
  • 刃物、火気、薬品など危険物の諸施設への持ち込み。
  • 施設内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、宗教活動など、私的・営利目的を活動とする行為。(高額な金銭・貴重品の持ち込みも含む)
  • 会社の許可なく諸施設内において、写真、動画の撮影、録音する行為
  • 動物を諸施設内に持ち込み(盲導犬や介助犬等会社が認めた場合を除く)
  • 本クラブ内の秩序を乱す行為。または会員としてふさわしくないと認める行為。
  • 集団感染する恐れのある疾病を有することが判明したとき。
  • 医師から運動、入浴などを禁じられていることが判明したとき。
  • 妊娠していることが判明したとき
  • その他会員としてふさわしくないと認める行為。

第18条 施設利用の禁止

次の各号に該当するときは、諸施設利用を禁止します。

  • 反社会勢力等であることが判明した場合。
  • 刺青があることが判明したとき。
  • 一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有することが判明した場合。
  • 人に伝染、または感染する恐れのある疾病に罹患しているとき。
  • 過去に会社より除名の通告を受けていたことが判明した場合。なお、除名された際の原因が改善される等の場合で、会社が検討した結果、諸施設利用を認めることがあります。
  • 第17条各号で禁止される行為を行ったとき。
  • その他、正常な諸施設利用ができないと会社が判断したとき。
  • 入会申込について親権者の同意が得られていない未成年である会員(但し、会社が特に認めた場合を除きます)
  • 入会申込時から一度も会社に対し本人確認情報が提示されていないとき。

第四章 その他

第19条 個人情報の保護

1.会社は、会社の保有する会員の個人情報を、会社が別途定める個人情報保護方針にしたがって管理します。

2.会社は自己が会社に提供した個人情報が正確であることを保証します。会社は、当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。

第20条 セキュリティカメラ

1.会員は、セキュリティカメラに関する以下の事項について、予め承諾するものとする。
会社は会員および利用者の安全と快適な空間の提供のためにセキュリティカメラを設置し、諸施設内の運営状況の確認、本規約の違反、盗難、火災等の有無、警察等の犯罪捜査に協力する目的で、撮影データを利用する。

第21条 損賠賠償責任免責

1.会員が本クラブの諸施設の利用中、会員自身が受けた損害に対して、会社は、会社に故意または重大な過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。

2.会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、会社は、会社に故意または重大な過失がある場合を除き、一切関与いたしません。

第22条 施設の一時的閉鎖・一時的休業

次の各号に該当するとき、会社は、諸施設の全部または一部の閉鎖、もしくは休業をすることができます。休業が事前に予定されている場合は、原則として一ヶ月前までに会員に対しその旨を告知します。この場合、当該閉鎖や休業の原因、理由、期間などにより、法令の定めまたは会社が認める場合を除き、会員の会費支払義務の軽減や免除はありません。

  • 気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断したとき。
  • 施設の増改築、修繕、整備または点検によりやむを得ないとき。
  • 定期休業等による場合。
  • その他、法令等に基づく関係官庁からの指導による場合などの重大な事由によりやむを得ないと会社が判断したとき。

第23条 忘れ物、拾得物の取扱いおよび拾得物の拾得者の権利放棄

1.本クラブは、会員が施設に持ち込んだ物を預かりません。会員は、持込物について自己の責任をもって管理するものとします。

2. 諸施設における忘れ物について、会員は、当社で定める一定期間経過後に一切の権利を放棄したものとし、会社にて処分することに意義を述べないものとします。ただし、腐敗等の安全衛生上の問題を生じるおそれがある場合、会社は、期間の経過前であっても処分を行うことができるものとします。

3. 拾得物を拾得された会員は、会社に当該拾得物を引き渡したことをもって、当該拾得物に関する一切の権利を放棄したものとみなします。

第24条 会則の改定

会社は、会則等を改定することができます。なお、改定を実施するときは、会社は予め告知することとし、改定した会則等の効力は、全会員に及ぶものとします。

第25条 告知方法

本会則における会員への告知方法は、施設内への掲示とします。

第26条 管轄の合意

本件会員契約に関して、紛争が生じた場合には、福岡地方裁判所を第一審の管轄裁判所とします。

お問い合わせ

たまりば店舗直通:080-1795-6258

[運営会社]コウフ・フィールド株式会社 たまりば事業部 担当:田中・大町 TEL:0944-62-4069

受付時間:月曜日から金曜日(祝日、お盆休み、年末年始休暇等を除く)の8時~17